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厚生労働省は、飲食店や宿泊施設の喫煙規制に乗り出す。接客する従業員の受動喫煙を防ぐため、室内のたばこの煙の濃度を一定基準以下に抑えるよう、法律で義務づける方針だ。十分な換気設備を調えるのが難しい場合は、禁煙を迫られることになり、多くの飲食店でたばこが吸えなくなる可能性が出てきた。
厚労省は職場の受動喫煙対策を義務づける労働安全衛生法改正案を来年の通常国会に出す考え。すでに事務所や工場は原則禁煙とし、喫煙室の設置は認める方針が固まっている。焦点は飲食店など客が喫煙するサービス業の扱いで、たばこの煙に含まれる有害物質の空気中濃度を規制する方向で検討している。
濃度の具体的基準について厚労省から検討を委ねられた専門家委員会は近く「1立方メートルあたりの浮遊粉じんが0.15ミリグラム以下」との報告をまとめる見通しだ。濃度については、新幹線の喫煙車が平均0.79ミリグラム、喫煙車の隣の禁煙車は同0.18ミリグラムという調査がある。
0.15ミリグラム以下という濃度は、労働安全衛生法に基づく規則が、一般の事務所に課している環境基準と同じ。厚労省は、この濃度基準に見合った換気設備の換気量も併せて示し、濃度か換気量のいずれかの基準を満たすよう、事業者に義務づける方針だ。
濃度規制が導入されれば、事業者は(1)店内を全面禁煙にする(2)喫煙室を設ける(3)煙を十分排気できる強力な換気設備を調える、のいずれかの対応が求められる。高層ビルのテナントや狭い店など設備の改修が技術的に難しい場合や、改修のための資金が乏しい中小の店では、禁煙にせざるをえなくなりそうだ。
厚労省は秋以降、労使代表が加わる労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、業種や店の規模による除外規定を設けるかどうかや、罰則を導入するかどうかなどを詰める。仮に罰則規定が見送られても、労働基準監督署が基準に違反した事業者を指導することが可能になる。
使用者側委員からは「客の喫煙ニーズにこたえられるかどうかは中小サービス業の経営に大きく影響するので、実態に即した検討が必要」などと、規制を一気に強めることへの慎重論が出ている。
一方、0.15ミリグラムという環境基準は、たばこの健康被害が十分明らかでなかった1970年代に設けられ、世界保健機関(WHO)や米国の基準よりも4〜6倍緩い。産業医科大学の大和浩教授は「仮に濃度基準を導入するとしても0.15ミリグラムでは甘すぎる。基準を国際水準並みに見直す必要がある」と指摘する。(江渕崇)
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■国の受動喫煙対策 健康増進法と労働安全衛生法が二つの柱。2003年施行の健康増進法は、役所や病院、商業施設など多くの人が集う施設の管理者に対し、利用者の受動喫煙を防ぐ努力義務を課している。厚労省はこの規定に基づき、飲食店などを全面禁煙にするよう求める通知を2月に出した。一方、労働安全衛生法は労働者保護のための職場環境の最低基準を定めており、より拘束力が強い。来年予定される法改正で喫煙対策は現在の努力義務から義務に格上げされる見通し。
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8月15日
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NHKカラ出張発覚は「外部指摘」だった…訂正発表
NHK報道局スポーツ報道センターの元職員(11日付で懲戒免職)がカラ出張で約1762万円を横領していた問題で、NHKは18日までに、担当部長が元職員の日帰り出張を不審に思ったため発覚したのは誤りで、発端は外部情報だったと訂正発表した。
NHKによると、「元職員がカラ出張していたのではないかと週刊誌の取材を受けた」という情報がスポーツ関係者からもたらされたのが端緒だった。担当部長は外部情報を聞いた上司から指示され、調べていたという。
外部からの指摘がなければ発覚しなかったことになるが、NHKは「事実誤認と思い込みで誤った発表内容になってしまった」と説明した。
どうみても、偽って自浄作用があるようにみせかけようとした、としか思えないのだが…。
ZAKZAK 2006/04/18
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